鹿行広域事務組合消防吏員の階級に関する規則
                         昭和59年4月1日
                         規則第4号
改正 
平成15年3月26日規則第2号 
平成18年1月12日規則第1号 
  
平成27年9月2日規則第8号 
  
 鹿行地方広域市町村圏事務組合消防吏員の階級等に関する規則(昭和50年規則第9号)
の全部を改正する。
 (目的)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき
 ,鹿行広域事務組合消防吏員の階級を定めることを目的とする。
 (階級)
第2条 消防吏員の階級は消防正監,消防監,消防司令長,消防司令,消防司令補,消防
 士長,消防副士長及び消防士とする。
   付 則
 この規則は,公布の日から施行する。
   付 則(平成15年3月26日規則第2号)
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
   付 則(平成18年1月12日規則第1号)
 この規則は,平成18年1月12日から施行する。
   付 則(平成27年9月2日規則第8号)
 この規則は,平成27年10月1日から施行する。