鹿行広域事務組合消防吏員の階級に関する規則 昭和59年4月1日 規則第4号
改正 | 平成15年3月26日規則第2号 | 平成18年1月12日規則第1号 |
| 平成27年9月2日規則第8号 | |
鹿行地方広域市町村圏事務組合消防吏員の階級等に関する規則(昭和50年規則第9号) の全部を改正する。 (目的) 第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき ,鹿行広域事務組合消防吏員の階級を定めることを目的とする。 (階級) 第2条 消防吏員の階級は消防正監,消防監,消防司令長,消防司令,消防司令補,消防 士長,消防副士長及び消防士とする。 付 則 この規則は,公布の日から施行する。 付 則(平成15年3月26日規則第2号) この規則は,平成15年4月1日から施行する。 付 則(平成18年1月12日規則第1号) この規則は,平成18年1月12日から施行する。 付 則(平成27年9月2日規則第8号) この規則は,平成27年10月1日から施行する。