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改正 | 昭和61年3月1日条例第1号 | 平成3年2月25日条例第3号 |
| 平成7年2月24日条例第3号 | 平成10年2月23日条例第3号 |
| 平成15年11月19日条例第3号 | 平成18年1月12日条例第1号 |
| 平成18年1月31日条例第3号 | 平成18年2月23日条例第10号 |
| 平成19年2月27日条例第2号 | 平成22年2月25日条例第1号 |
| 平成28年2月24日条例第14号 | 令和元年12月3日条例第4号 |
鹿行地方広域市町村圏事務組合職員の旅費に関する条例(昭和50年条例第5号)の全部を改正する。
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(2) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者
(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。
(6) 扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい,外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(7) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
3 この条例において「何々地」という場合には,本邦にあっては市町村の在する地域(都の特別区の在する地域にあっては,特別区の在する全地域)をいい外国にあっては,これに準ずる地域をいうものとする。ただし,在勤地という場合には,鹿行地方広域市町村圏事務組合規約(昭和50年地指令第147号)第2条に定める関係市町村の地域をいうものとする。
第3条 職員が出張した場合には,当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。
(1) 職員が出張のための内国旅行中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族
(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなった場合を除く。)には当該職員
(4) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族
3 職員が前項第1号又は第3号の規定に該当する場合において,
地方公務員法第16条各号もしくは第29条第1項各号に掲げる事由に因り退職等となったときは,同項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は支給しない。
4 第1項及び第2項の規定に該当する場合を除くほか,他の法令に特別の定めがある場合その他組合費を支弁して旅行させる必要がある場合には,旅費を支給する。
5 第1項,第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取消され,又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは,組合規則の定めるところによりその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。
6 第1項,第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関又は天災,その他組合規則で定める事情により,概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で組合規則で定める金額を旅費として支給することができる。
第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は,旅行命令権者の発する旅行命令によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令を発することができる。
3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には,自ら,又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。
4 旅行命令権者は,旅行命令を発し又はこれを変更するには,旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし,旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し,これを提示するいとまがない場合には,口頭により旅行命令を発し又は変更することができる。
5 旅行命令権者は,口頭により旅行命令を発し又はこれを変更した場合には,できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令簿の記載事項及び様式は,組合規則で定める。
第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は,前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,支度料,旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は,旅行中の日数に応じ,1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ,1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ,1夜当たりの定額により支給する。
9 支度料は,外国への出張について定額により支給する。
10 旅行雑費は,外国への出張に伴う雑費について,実費額により支給する。
11 死亡手当は,第3条第2項第4号の規定に該当する場合について,定額等により支給する。
12 内国旅行のうち第20条第1項に規定する旅行については,第1項に掲げる旅費に代え,日額旅費を旅費として支給する。
13 外国旅行については,第1項に掲げる旅費に代え,旅行手当を旅費として支給することができる。
第7条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は,旅行のため現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除くほか,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路旅行にあっては200キロメートル,陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は,その地域に到着した日の翌日から当該地域を出発する日の前日までの滞在日数が30日を越える場合には,その越える日数について定額の10分の1,滞在日数60日を越える場合にはその越える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は,前項の滞在日数から除算する。
第10条 1日の旅行において,日当又は宿泊料において定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第11条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過,職務の級の変更等のため鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には,最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費額のうち,その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者等は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,所定の期間内に,当該過払金を返納させなければならない。
4 支出命令者等は,その支出し,又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には,当該支出命令者等がその後においてその者に対し,支出し,又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差引かなければならない。
5 第1項に規定する必要な添付書類の種類,様式及び記載事項は組合規則で定める。
第13条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。),急行料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を区分する線路による旅行の場合には,各級の職務にある者とも下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には,前2号に規定する運賃のほか,その乗車に要する急行料金
(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,第1号又は第2号に規定する運賃,第3号に規定する急行料金のほか,座席指定料金
2 前項第3号に規定する急行料金は,次の各号の一に該当する場合に限り,支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は,普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り,支給する。
第14条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には,各級の職務にある者とも下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前2号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金
(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には,前各号に規定する運賃及び料金のほか,座席指定料金
第15条 航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。
第16条 車賃の額は,
別表第1の定額による。ただし,公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は,実費額による。
2 車賃は,全路程を通算して計算する。ただし,第11条の規定により区分計算をする場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切捨てる。
2 県内又は鉄道及び水路50キロメートル未満又は陸路30キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り宿泊した場合を除くほか,前項の規程にかかわらず,支給しない。
3 鉄道,水路又は陸路にわたる旅行については,鉄道4キロメートル,水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなし,前項の規定を適用する。
2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
第20条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は,次に掲げる旅行のうち,当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認められる場合に支給する。
(1) 測量,調査,土木営繕工事,巡察その他これに類する目的のための旅行
(2) 3日以上の研修,講習,訓練その他これに類する目的のための旅行
(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか,その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の支給を受ける者の範囲,額,支給条件及び支給方法は組合規則で定める。ただし,その額は当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費の額について,この条例で定める基準を超えることができない。
第21条 在勤地内における旅行については,次の各号の一に該当する場合において,当該各号に規定する額の旅費に限り支給する。
(1) 自家用車を利用する旅行の場合は,第16条に規定する車賃
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り宿泊する場合は,第18条第1項に規定する宿泊料
2 前項第1号に規定する旅費の計算の基礎となる路程の基準は,組合規則で定める。
第23条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職者となった場合には,次に規定する旅費
ア 退職者となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3日以内に出発した当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
第24条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は,死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第1項第7号に掲げる順序により,同順位がある場合には,年長者を先にする。
第25条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,前章に規定するところによる。外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については,本章に規定するところによる。
第26条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。),急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級は,3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には,次に規定する運賃
ア 5級以上の職務にある者については,最上級の運賃
イ 4級以下の職務にある者については,最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には,最上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃
(4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には,前3号に規定する運賃のほか,その座席のために現に支払った運賃
(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には,前各号に規定する運賃のほか,現に支払った急行料金又は寝台料金
第27条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃
ア 最上級の運賃を4以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には,5級以上の職務にある者については,最上級の直近下位の級の運賃,4級以下2級以上の職務にある者については,5級以上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃,1級の職務にある者については,最下級の運賃
イ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には,5級以上の職務にある者については中級の運賃,4級以下の職務にある者については下級の運賃
ウ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には,下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には,前2号に規定する運賃のほか,船室のために現に支払った運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金
第28条 航空賃の額は,次の各号に規定する運賃(以下本条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には,次に規定する運賃
ア 5級以上の職務にある者については,最上級の運賃
イ 4級以下の職務にある者については,最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には,航空機の利用に要する運賃
(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には,前2号に規定する運賃のほか,その座席のため現に支払った運賃
第29条 日当及び宿泊料の額は,旅行先の区分に応じた
別表第2の定額による。
2 第26条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は,前項の規定にかかわらず,旅行先の区分に応じた
別表第2の定額の10分の7に相当する額による。
4 第17条第2項及び第3項,第18条第2項並びに第19条第2項の規定は,外国旅行の場合の日当,宿泊料及び食卓料について準用する。
第30条 支度料の額は,旅行期間の区分に応じた
別表第2の定額による。
第31条 旅行雑費の額は,旅行者の予防注射料,旅券の交付手数料及び査証手数料,外貨交換手数料並びに入国税の実費額による。
第32条 死亡手当の額は,第3条第2項第4号の規定に該当する場合には,
別表第2の定額による。
2 職員が第3条第2項第4号の規定に該当し,かつ,その死亡地が本邦である場合において,同号の規定により支給する死亡手当の額は,前項の規定にかかわらず,当該職員の本邦における在勤公署所在地を旧在勤地とみなして第24条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。
3 第24条第2項の規定は,第3条第2項第4号に該当する場合において第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。
第33条 第3条第2項第3号の規定に該当する場合に支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。
(1) 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料
(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発し,当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,次に規定する旅費
ア 退職等を知った翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし,日当については,30日分,宿泊料については30夜分を超えることができない。
イ 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
2 任命権者は,天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第2号アに規定する期間を延長することができる。
第34条 第6条第13項の規定により支給する旅行手当の支給を受ける者の範囲,額,支給条件及び支給方法は,その都度任命権者が管理者と協議して定める。ただし,その額は当該旅行手当の性質に応じ,第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
第35条 任命権者は,旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には,管理者と協議して必要とする旅費を支給することができる。
第37条 この条例の実施に関し必要な事項は,組合規則で定める。
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日以後の旅行から適用する。
2 公用車等を利用した場合には,当分の間,第13条,第14条及び第16条の規定にかかわらず,鉄道賃,船賃及び車賃は,支給しない。
3 第17条及び第29条に規定する日当は,平成22年4月1日から当分の間,第17条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず支給しない。
4 鹿行地方広域市町村圏事務組合消防職員の旅費に関する条例(昭和53年条例第1号)は,廃止する。
(鹿行地方広域市町村圏事務組合職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
10 前項の規定による改正後の鹿行地方広域市町村圏事務組合職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
(鹿行広域事務組合職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 前項の規定による改正後の組合職員の旅費に関する条例の規定は,切替日以後に出発する旅行から適用し,切替日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。
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区分 | 車賃(1qにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
全級にある職員 | 30円 | 2,000円 | 11,000円 | 700円 |
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区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
全級にある職員 | 4,000円 | 12,000円 | 5,000円 |
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区分 | 支度料 | 死亡手当 |
旅行期間 | 旅行期間 |
2月未満 | 2月以上 |
全級にある職員 | 80,000円 | 100,000円 | 400,000円 |