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改正 | 平成16年3月15日訓令第2号 | 平成18年1月12日訓令第1号 |
| 平成21年7月1日訓令第3号 | |
第1条 この要綱は,鹿行広域事務組合職員の勧奨退職について規定し,もって,職員の若返りを促進し,人事の刷進,人件費の抑制及び行政の効率化を図ることを目的とする。
第3条 勧奨退職とは,各年の3月31日において勤続20年以上で満45歳から満59歳以下の職員が退職を希望し,勧奨退職適用申請書(別記
様式第1号。以下「勧奨申請書」という。)を任命権者へ提出し,この要綱による勧奨の適用を管理者が承認して退職することをいう。
2 前項の規定によるもののほか,任命権者が特に必要と認める場合には,管理者と協議のうえ,個別的な退職勧奨を行うことができる。
第4条 勧奨退職希望者は,原則として勧奨申請書を退職予定日の6か月前まで(任命権者が認める特別の事情がある者を除く)に,任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は,勧奨申請書を受理した日から起算して1か月以内に勧奨退職の承認の可否を,管理者の承認を得て決定し,勧奨退職承認(不承認)決定通知書(別記
様式第2号)により,申請者に通知するものとする。
3 職員は勧奨退職承認決定通知書を受理した日から起算して,1か月以内に退職願を任命権者に提出するものとする。
第5条 この要綱に基づき退職する職員の退職日は,勧奨退職手続き後における最初の3月31日とする。ただし,任命権者が特に必要と認め,管理者の承認を得た場合にあっては,この限りでない。
第6条 勧奨退職者の退職手当は,市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)の規定を適用することとし,退職後これを支給する。
第7条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の運用について必要な事項は,別に定める。
1 この訓令は,昭和60年3月31日から施行する。
2 鹿行地方広域市町村圏事務組合勧奨退職要綱(昭和51年12月20日要綱第1号)は廃止する。ただし,この訓令施行前に勧奨を受けた職員については,従前の例による。

様式第1号

様式第2号