鹿行広域事務組合職員共同研修運営要領
                         平成7年3月29日
                         訓令第1号
改正 
平成11年4月1日要綱第7号 
平成16年4月1日要綱第5号 
  
平成17年12月1日訓令第10号 
平成18年1月12日訓令第1号 
  
平成24年2月1日訓令第1号 
平成25年2月4日訓令第2号 
 (趣旨)
第1条 この要領は,鹿行広域事務組合(以下「事務組合」という。)が実施する職員の
 共同研修(以下「共同研修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
 (研修対象者)
第2条 共同研修の対象者(以下「研修生」という。)は次に掲げる者とする。
 (1) 事務組合構成市の職員
 (2) 事務組合の職員
 (3) 鹿行管内の一部事務組合の職員
 (4) 事務組合職員共同研修運営委員会(以下「運営委員会」という。)が研修に参加
  させることを認めた者
 (共同研修の場所)
第3条 共同研修の開催場所は,鹿行管内の研修施設として利用可能な公共施設を利用す
 るものとする。
 (交通手段)
第4条 研修生の共同研修場所までの往復は第2条第1号,第2号及び第3号に掲げる機
 関が責任をもって行なうものとする。
 (共同研修に係る費用)
第5条 共同研修の実施について,次に掲げる費用は参加者負担として事務組合が徴収す
 る。
 (1) 研修生の朝食,昼食及び夕食に係る費用
 (2) 研修生の宿泊費
 (3) その他運営委員会が必要と認める費用
 (研修講師)
第6条 共同研修の講師は,次に掲げる者をもって充てる。
 (1)  事務組合構成市職員
 (2) 茨城県自治研修所から紹介,斡旋された者
 (3) 事務組合職員
 (4) その他
第7条 前条第1号の講師については,別紙様式1「研修講師派遣報告書」により事務組
 合事務局へ指定日までに報告することとする。
 (講師謝礼)
第8条 共同研修講師については別表第1に定める謝礼を支払うものとする。
 (講師の旅費)
第9条 共同研修の講師については別表第2に定める額の旅費を支払うものとする。
 (研修講師との事前打合せ)
第10条 共同研修講師(事務組合構成市の講師)との事前打合せを研修会場にて実施する
 こととする。
 (市公用自動車の利用)
第11条 研修において市公用自動車(バス)を利用する場合には,運営委員会において決
 定した市公用自動車(バス)を無償で利用できることとする。
 (共同研修の参加申込書)
第12条 共同研修の参加申し込みについては,別紙様式2「研修参加申込書」により,組
 合事務局へ指定期日までに申し込むこととする。
 (研修生の欠席(早退)届)
第13条 共同研修へ参加した研修生が欠席又は早退をするときは,各市長及び研修担当課
 長の承認を得て,別紙様式3「研修欠席(早退)届」により事務組合事務局へ届出をす
 ることとする。
 (研修期間等)
第14条 研修期日及び研修時間については,運営委員会で定めるものとする。
2 研修生には,出欠を明らかにするため,毎日研修開始前において出席表に記入させる。
 (開閉講式等)
第15条 規律ある研修を実施するため,研修の開始および終了に際し,開・閉講式を行う
 ものとする。
2 開・閉講式及びオリエンテーションは,当該研修課程の担当者が行う。
 (研修終了の認定)
第16条 研修終了の認定は,研修総時間数の4分の3以上の時間数を出席し受講した場合
 を基準として行う。
 (共同研修結果の報告)
第17条 共同研修の結果については,各研修終了後に別紙様式4「研修実施報告書」によ
 り構成市及び鹿行管内の一部事務組合へ報告する。
 (その他の事項)
第18条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は運営委員会において決定する。
   付 則
 この要領は,平成7年4月1日から施行する。
   付 則(平成11年4月1日要綱第7号)
 この要領は,平成11年4月1日から施行する。
   付 則(平成16年4月1日要綱第5号)
 この要領は,平成16年4月1日から施行する。
   付 則(平成17年12月1日訓令第10号)
 この要領は,平成17年12月1日から施行する。
   付 則(平成18年1月12日訓令第1号)
 この訓令は,平成18年1月12日から施行する。
   付 則(平成24年2月1日訓令第1号)
 この要領は,公布の日から施行する。
   付 則(平成25年2月4日訓令第2号)
 この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
別表第1
                講師謝礼支払い基準
      区分 
           金額 
 円/h(3時間以内) 
 円/h(3時間超) 
大学 
教授(弁護士) 
        12,000円 
       10,000円 
准教授・講師 
        11,000円 
       9,000円 
   学識経験者(委任) 
   11,000円〜40,000円 
  9,000円〜40,000円 
国家
公務
 員 
局長級 
          8,000円 
課長級 
          7,000円 
課長補佐級 
          6,000円 
係長級 
          5,000円 
県職
 員 
課長以上 
          6,000円 
補佐以下 
          5,000円 
別表第2
                講師旅費支払い基準
日当 
講師 
研修1日当たり2,000円を支給する。(市職員
及び事務組合職員は除く。) 
運賃(交通費)
及び宿泊費 
講師 
事務組合の旅費規定により支給する。 
別紙様式1

別紙様式2

別紙様式3

別紙様式4