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改正 | 平成16年2月16日規則第1号 | 平成18年1月12日規則第1号 |
| 平成18年1月12日規則第2号 | 令和元年9月17日規則第6号 |
第5条 介護認定審査会は,法令で定めるもののほか,介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の被保護者(
生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1号に規定する被保護者をいう。)について要介護認定又は要支援認定の審査及び判定をすることができる。
第6条 介護認定審査会会長の印は,
別表のとおりとする。
第7条 この規則に定めるものを除くほか,介護認定審査会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

別表

別紙様式第1号

別紙様式第2

別紙様式第3