鹿行広域事務組合介護認定審査会規則

平成11年9月20日
規則第12号

改正

平成16年2月16日規則第1号

平成18年1月12日規則第1号

  

平成18年1月12日規則第2号

令和元年9月17日規則第6号


(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定により設置される鹿行広域事務組合介護認定審査会(以下「介護認定審査会」という。)に関し,法令で定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(介護認定審査会の組織)
第2条 介護認定審査会に委員35名を置く。
(合議体の数,委員数)
第3条 介護認定審査会に,介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条の合議体を7設置し,1の合議体を構成する委員の定数は,5人とする。
(通知の様式)
第4条 法第27条第8項又は法第32条第4項の規定により介護認定審査会が行う審査及び判定の結果の通知は,別紙様式第1から別紙様式第3により行うものとする。
(生活保護の被保護者に係る要介護認定等)
第5条 介護認定審査会は,法令で定めるもののほか,介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1号に規定する被保護者をいう。)について要介護認定又は要支援認定の審査及び判定をすることができる。
(介護認定審査会会長の印)
第6条 介護認定審査会会長の印は,別表のとおりとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるものを除くほか,介護認定審査会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
付 則
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成16年2月16日規則第1号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成18年1月12日規則第1号)
この規則は,平成18年1月12日から施行する。
付 則(平成18年1月12日規則第2号)
この規則は,平成18年1月12日から施行する。
付 則(令和元年9月17日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表

別紙様式第1号
別紙様式第1号
別紙様式第2
別紙様式第2
別紙様式第3
別紙様式第3