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改正 | 平成18年1月12日規則第1号 | 平成21年11月16日規則第5号 |
| 平成27年9月2日規則第5号 | 平成29年6月9日規則第4号 |
鹿行地方広域市町村圏事務組合消防庁舎等管理規則(昭和51年9月規則第2号)の全部を改正する。
第1条 この規則は,公務の円滑な遂行を期するため庁舎等の保全及び庁舎等内の秩序の維持に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規則において「庁舎等」とは,消防庁舎,その付属物及び構内(以下「消防庁舎」という。)をいう。
第3条 この規則を実施するため,消防本部,鉾田消防署庁舎にあっては次長を,行方消防署庁舎及び潮来消防署庁舎にあっては署長を,旭,大洋,麻生,玉造各出張所にあっては所長を,それぞれ当該庁舎等の管理者(以下「庁舎管理者」という。)とする。
2 庁舎管理者は,必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
第4条 庁舎管理者または補助者は当該庁舎等について,次の各号に掲げる職務を行わなければならない。
(4) 前各号に掲げるもののほか,設備の保全に必要な措置に関すること。
第5条 防火管理者は本部の総務課長とし,
消防法施行令第3条の2に定めるほか,庁舎管理者の命を受け防火管理上必要な業務を行なうものとする。
第6条 警防責任者は各署の第一課長及び各出張所の第一係長とし,署所員を指揮して警防の任にあたるものとする。
第7条 警防責任者は,庁舎防ぎょ計画を立て随時演習を実施する等警防技術の向上を図り,有事に備えなければならない。
第8条 防火責任者は本部の総務課副参事又は課長補佐,各署の第一課長及び各出張所の第一係長とし,署所員を指揮して次の任務を行うものとする。
2 防火責任者は,次の区分に従いその責を果たすものとする。
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本部・署所別 | 責任区分 | 防火責任者 | 補助者 |
本部 | 全般 | 総務課副参事 又は課長補佐 | 総務課員 |
署 | 事務室 車庫,倉庫 食堂,仮眠室 | 第一課長 | 第一課員 |
所 | 事務室,食堂 車庫,倉庫 仮眠室 | 第一係長 | 第一係員 |
(1) 火気使用の取扱い及び庁舎内外の整理整頓の指導に関すること。
(2) 随時責任区分を巡視して異常の有無の確認に関すること。
(3) 喫煙設備のあるところ以外の場所での喫煙指導に関すること。
(4) その他異状を認めた場合は適宜な処置を講じ速やかに防火管理者に報告すること。
第9条 庁舎の増築,改築,修繕,模様替え,その他庁舎の管理に関する事由が発生した時は直ちに庁舎管理者に報告しなければならない。
第10条 庁舎等において,次の各号に掲げる行為をしようとするものは,あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(2) 公務以外の目的をもって,室その他設備を使用すること。
(3) 物品を販売し寄付金を募集し,署名を収集し,またはこれらに類する行為をすること。
(4) ビラ,ポスターその他の文書図面を掲示すること。
2 庁舎管理者は,庁舎等における秩序の維持または庁舎等の適正な管理並びに災害防止に支障がないと認める限り,前項の許可をするものとする。この場合において庁舎管理者は必要な条件を付すことができる。
第11条 庁舎管理者または補助者は,次の各号の一に該当するものにたいして,その行為の中止または退去を命ずるものとする。ただし,庁舎管理者が正当な理由があると認める場合,または庁舎等内の秩序の維持上支障がないと認める場合はこの限りでない。
(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を,許可を受けないで行っている者
(2) 庁舎等において銃器,凶器,爆発物その他の危険物を持ち込もうとする者
(4) 庁舎等において建物,立ち木,工作物その他の施設を破壊し損傷し,若しくは汚損する行為をし,またはこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎等においてテント,なわばり,くいその他これらに類する施設物を設置し,または設置しようとする者
(6) 庁舎等において携帯用拡声器を使用し,放歌高唱し,その庁舎等の静穏を害する行為をしている者
(7) 庁舎等において旗,幕,プラカードその他これらに類する物を掲げている者
(8) 庁舎等において,職務に関係ない文書図面を配布し,または配布しようとする者
(10) 庁舎等において,金銭,物品等の寄付を強要しまたは押し売りする者
(11) 庁舎等において,たき火等火災予防上危険を伴う行為をし,またはこれらの行為をしようとする者
(12) 前各号に掲げるもののほか,庁舎等における秩序の維持,庁舎等の適正な管理または災害の防止に支障ある行為をする者
第12条 庁舎等に立入り,若しくは庁舎等を使用する者または庁舎等に文書図面を掲示した者は,庁舎管理者または補助者の指示に従わなければならない。
第13条 庁舎管理者または補助者は,次の各号の一に該当する物がある場合において,その庁舎等における秩序の維持,庁舎等の適正な管理または災害の防止のため必要があると認めるときは,その所有者,若しくは占有者または当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)にその撤去を命ずるものとする。
(1) 第10条第1項の規定による許可を受けないで,または同条第2項の規定により付された条件に違反して掲示されたビラ,ポスターその他の文書図面
(2) 庁舎等に持ち込まれた銃器,凶器,爆発物その他の危険物
(3) 庁舎等に設置されたテント,なわばり,くいその他これらに類する施設物
(4) 庁舎等に掲げられた旗,幕,プラカードその他これらに類する物
(5) 前各号に掲げるもののほか,庁舎等における秩序の維持,庁舎等の適正な管理または災害防止に支障のある物
2 庁舎管理者または補助者は全各号に掲げる物の所有者等が前項の命令に従わないとき若しくはその者が判明しないときまたは庁舎等における秩序の維持,庁舎等の適正な管理若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは,自らこれを撤去することができる。
3 前項の撤去をした場合において,撤去に要した費用は,所有者等の負担とする。
第14条 庁舎等において盗難にあった者,金銭又は物品を収得した者はその金銭又は物品を庁舎管理者に届け出なければならない。
第15条 庁舎等を損傷した者に対しては,その損害を弁償させることがある。
第16条 職員はこの規則の実施について上司の指示に従い,積極的に協力しなければならない。
第17条 この規則の規定するもののほか,庁舎管理者は,庁舎等の保全及び庁舎等内の秩序の維持に関し必要な措置をとり,またはあらかじめ必要な定めを設けることができる。