鹿行広域事務組合職員の懲戒処分等の基準に関する要綱

平成17年9月1日
訓令第6号

改正

平成18年1月12日訓令第1号

平成18年10月13日訓令第15号

  

平成30年3月22日訓令第1号

  


(趣旨)
第1条 この訓令は,鹿行広域事務組合職員(鹿行広域事務組合職員定数条例第2条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)の地方公務員法第29条に定める懲戒処分を厳正に行うため,懲戒処分の基準を定めるものとする。
(懲戒処分の基準)
第2条 職員が行った行為が別表に掲げる違法行為及び全体の奉仕者としてふさわしくない非行等(以下「非違行為」という。)に該当するときは,当該職員が行った行為の態様及び結果,故意又は過失の度合い,公務内外に与える影響,当該職員の職責,当該行為における当該職員の態度等を考慮し,当該非行行為に応じ別表に掲げる懲戒処分のうちいずれかの種類の懲戒処分を行うものとする。
(非違行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)
第3条 職員が別表に掲げる非違行為に該当する行為を2以上行ったときは,当該職員に対し,当該非違行為に応じ同表に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合は,当該種類の懲戒処分。以下同じ。)よりも重い処分を行うことができる。
 前項の規定により重い懲戒処分を行う時は,別表に掲げる非違行為に応じ同表に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い処分が停職の場合にあっては免職,減給の場合にあっては停職,戒告の場合にあっては減給とする。
(懲戒処分の加重)
第4条 前2条の規定により懲戒処分を行う場合において,鹿行広域事務組合職員服務規程(平成2年訓令第2号)及び鹿行広域事務組合消防職員服務規程(昭和59年訓令第21号)に規定する報告事務を怠る等,特に考慮すべき事情があり,懲戒処分の種類の加重をすることに相当の理由があると認められるときは,これらの規定により行うことのでき懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる。
 前項の規定に基づき,前2条の規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うときは,別表に掲げる非違行為に応じ同表に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(前条の規定により最も重い懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる場合にあっては,当該重い懲戒処分)が停職の場合にあっては免職,減給の場合にあっては停職,戒告の場合にあっては減給とすることを原則とする。
(懲戒処分の軽減等)
第5条 第2条又は第3条の規定により懲戒処分を行う場合において,特に考慮すべき事情があり,懲戒処分の種類の軽減をすることに相当の理由があると認められるときは,これらの規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。
 前項の規定に基づき,第2条又は第3条の規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うときは,別表に掲げる非違行為に応じ同表に掲げる懲戒処分の種類のうち最も軽い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合は,当該種類の懲戒処分)が停職の場合にあっては減給,減給の場合にあっては戒告とすることを原則とする。
 職員が行った行為が別表に掲げる非違行為に該当する場合において,懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該非違行為に応じ別表に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限る。)は,懲戒処分を行わないことができる。
別表に掲げられていない行為の取扱い)
第6条 職員の行為が非違行為に該当する場合であって,別表に掲げる非違行為の種類に該当しないときは,当該行為に類似する非違行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて当該非違行為に対する懲戒処分を行うものとする。
(委任)
第7条 この訓令によりがたいものについては,その都度鹿行広域事務組合職員分限懲戒等審査委員会で協議決定する。
付 則
この訓令は,平成17年9月1日から施行する。
付 則(平成18年1月12日訓令第1号)
この訓令は,平成18年1月12日から施行する。
付 則(平成18年10月13日訓令第15号)
この訓令は,平成18年11月1日から施行する。
付 則(平成30年3月22日訓令第1号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
懲戒処分の基準

非違行為の種類

非違行為の具体

懲戒処分の種類

1 一般服務関係

(1) 欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の勤務を欠いた場合

減給又は戒告

  

イ 正当な理由なく11日以上20日以内の勤務を欠いた場合

停職又は減給

  

  

ウ 正当な理由なく21日以上の勤務を欠いた場合

免職又は停職

  

(2) 遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

戒告

  

(3) 休暇の虚偽申請

療養休暇その他特別休暇について虚偽の申請をした場合

減給又は戒告

  

(4) 勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り,公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

  

(5) 職場内秩序びん乱

ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合

停職又は減給

  

  

イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合

減給又は戒告

  

(6) 虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行なった場合

減給又は戒告

  

(7) 違法な職員団体行動

ア 違法な職員団体活動により公務の正常な運営を著しく阻害した場合

減給又は戒告

  

  

イ 特に違法な行為を企て,又はその遂行を共謀し,そそのかし,若しくはあおった場合

免職又は停職

  

(8) 秘密漏えい

ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らした場合

免職又は停職

  

  

イ 具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職務上の秘密が漏えいし,公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

停職,減給又は戒告

  

(9) 政治目的を有する文書の配布

政治目的を有する文書を配布した場合

戒告

  

(10)  兼業の承認等を得る手続きのけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね,若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続き又は報酬を得て,営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね,その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続きを怠り,これらの兼業を行った場合

減給又は戒告

  

(11)  入札談合等に関する関与

入札等により行う契約の締結に関し,その職務に反し,事業者その他の者に談合を唆すこと,事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により,当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合

免職又は停職

  

(12)  個人情報の目的外収集

その職権を乱用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合

減給又は戒告

  

(13)  セクシャル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし,又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合

免職又は停職

  

イ 相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞,性的な内容の電話,性的な内容の手紙・電子メールの送付,身体的接触,つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合

停職又は減給

  

  

ウ わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返し,相手が強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患した場合

免職又は停職

  

  

エ 相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

減給又は戒告

  

(14)  パワー・ハラスメント(職務上の権限や地位等の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動)

ア 職権,情報,技術等を背景として,職員等に対し,過度の責任又は失敗の追及,過度の能力否定,過度の性格又は人格の否定,容姿又は服装に対する否定,勤務時間外の飲食などへの強要等の人格と尊厳を侵害する言動(以下「職務上の優位性を利用した人格等を侵害する言動」という。)を繰り返して,職務の円滑な遂行を妨げるなど就業環境を悪化させた場合

停職又は減給

  

  

イ 職務上の優位性を利用した人格等を侵害する言動を執拗に繰り返し,相手が強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患した場合

免職又は停職

  

  

ウ 職権,情報,技術等を背景として,職員等に対し,職務上の優位性を利用した人格等を侵害する言動を行った場合

減給又は戒告

  

(15)  その他のハラスメント(言葉,態度,身振り,文書等により人格や尊厳を傷つけ,精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動)

ア 職員等に対し,言葉,態度,身振り,文書等により人格や尊厳を傷つけ,精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動(以下「その他の相手が嫌がる言動」という。)を繰り返した場合

停職又は減給

  

イ その他の相手が嫌がる言動を執拗に繰り返し,相手が強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患した場合

免職又は停職

  

  

ウ 職員等に対し,その他の相手が嫌がる言動を行った場合

減給又は戒告

2 公金公物取扱い

(1) 横領

公金又は公用物を横領した場合

免職

(2) 窃取

公金又は公用物を窃取した場合

免職

(3) 詐取

人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合

免職

  

(4) 紛失

公金又は公用物を紛失した場合

戒告

  

(5) 盗難

重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合

戒告

  

(6) 公物損壊

故意に職場において公用物を損壊した場合

減給又は戒告

  

(7) 失火

過失により職場において公用物の出火を引き起こした場合

戒告

  

(8) 署給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届け出を怠り,又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合

減給又は戒告

  

(9) 公金公物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合

減給又は戒告

  

(10)  コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し,公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

3 公務外非行

(1) 放火

放火をした場合

免職

(2) 殺人

人を殺した場合

免職

  

(3) 傷害

人の身体を傷害した場合

停職又は減給

  

(4) 暴行・けんか

暴力を加え,又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合

減給又は戒告

  

(5) 器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

減給又は戒告

  

(6) 横領

ア 自己の占有する他人の物を横領した場合

免職又は停職

  

  

イ 遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合

減給又は戒告

  

(7) 窃盗・強盗

ア 他人の財物を窃取した場合

免職又は停職

  

  

イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

  

(8) 詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ,又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職又は停職

  

(9) 賭博

ア 賭博をした場合

減給又は戒告

  

  

イ 常習として賭博をした場合

停職

  

(10)  麻薬等の所持等

麻薬,大麻,あへん,覚醒剤,危険ドラッグ等の所持,使用,譲渡等をした場合

免職

  

(11)  酩酊による粗野な言動等

酩酊して,公共の場所や乗物において,公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

減給又は戒告

  

(12)  淫行

18歳未満の者に対して,金品その他財産上の利益を対償として供与し,又は供与することを約束して淫行をした場合

免職又は停職

  

(13)  痴漢行為

公共の乗り物等において痴漢行為をした場合

停職又は減給

  

(14)  盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし,又は通常衣服の全部若しくは一部を付けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合

停職又は減給

4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反

(1) 飲酒運転での交通事故

ア 酒酔い運転で交通事故を起こし,人を死亡させ,又は人に傷害を負わせた場合

免職

  

イ 酒気帯び運転で交通事故を起こし,人を死亡させ,又は人に傷害を負わせた場合

免職

  

(2) 飲酒運転以外の交通事故

ア 過失等により人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせ,措置義務違反をした場合

免職又は停職

  

  

イ 過失等により人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせた場合

免職,停職又は減給

  

  

ウ 過失等により人に傷害を負わせ,措置義務違反をした場合

停職,減給

  

  

エ 過失等により人に傷害を負わせた場合

停職,減給又は戒告

  

  

オ 過失等により他人の財産に損害を与え,措置義務を違反した場合

減給又は戒告

  

(3) 交通法規違反

ア 酒酔い運転をした場合

免職

  

イ 酒気帯び運転をした場合

免職又は停職

  

  

ウ 上記以外の重大な交通違反(交通違反行政処分の90日免許停止以上の違反)をした場合

停職,減給又は戒告

  

(4) 酒酔い運転又は同措置義務違反の事実を知りながら行動を共にした場合

ア 交通事故を起こした場合

免職又は停職

  

イ 交通法規違反をした場合

免職又は停職

  

(5) 酒気帯び運転又は同措置義務違反の事実を知りながら行動を共にした場合

ア 交通事故を起こした場合

免職,停職又は減給

  

イ 交通法規違反をした場合

停職,減給又は戒告

5 監督責任

(1) 指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で,管理監督者としての指導監督に適正を欠いた場合

減給又は戒告

  

(2) 非行の隠ぺい・黙認

部下職員の非行行為を知得したにもかかわらず,その事実を隠ぺいし又は黙認した場合

停職又は減給