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改正 | 平成21年9月17日訓令第4号 | 平成23年2月28日訓令第1号 |
| 平成25年2月4日訓令第1号 | |
鹿行広域事務組合非常勤嘱託員取扱要綱(平成15年訓令第1号)の全部を改正する。
第2条 嘱託員の種類は,その勤務の態様により第1種嘱託員及び第2種嘱託員とする。
2 第1種嘱託員は,勤務を要する日(以下「勤務日」という。)及び時間(以下「勤務時間」という。)を特定して任用する者であって,常態として1週間の勤務日及び勤務時間がそれぞれ4日及び29時間を下らない者をいい,第2種嘱託員は,それ以外の者をいう。
第3条 嘱託員は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,任用することができる。
(1) 特定の資格,免許又は特殊の知識,経験,技術,技能を必要とする業務であって,一般職に属する職員を当該業務に充てることが適当でない場合
(2) 前号に規定する場合のほか,業務の性格等から嘱託員をもって充てることが適当と認められる場合
第4条 嘱託員の任用を必要とする嘱託員が所属する所属の長(以下「所属長」という。)は,任用する者から次に掲げる書類を提出させ,非常勤嘱託員(採用・更新)承認願(
様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。ただし,任用更新の場合は書類の提出を省略することができる。
2 任命権者は,前項の申請を承認したときは,任用する者に非常勤嘱託員採用通知書(
様式第2号)を交付する。
第5条 嘱託員の任用期間は,雇用開始日の属する会計年度内とする。
2 前項の規定により当該任用期間が満了したときは,任用期間内の勤務成績が良好な嘱託員については必要に応じ引き続き採用することができるものとする。
3 前項の規定により引き続き採用する場合は,5年間を限度とするものとする。
4 前項の規定による任用期間は,業務の特殊性により特に管理者が認める場合は延長できるものとする。
第6条 嘱託員の勤務日及び勤務時間は,その者の勤務内容を考慮して所属長が定める。ただし,業務の性質上勤務日又は勤務時間を特定することができないときは,1月若しくは1年における必要勤務日数又はその他の方法により定めるものとする。
2 嘱託員の勤務時間は,1日について7時間45分,1週間について31時間を超えて定めてはならないものとする。
3 前項の規定にかかわらず,特別な業務に従事する嘱託員等の勤務時間については,1週間について31時間を超えない範囲内において,1日7時間45分を超えて定めることができるものとする。
第7条 所属長は,前条第1項の規定に基づき,勤務日及び勤務時間を決定したときは,嘱託員採用等通知書に記載し,本人に通知するものとする。
第8条 嘱託員に対し,年次有給休暇を
別表第2の勤務年数に応じ,会計年度ごとに付与する。ただし,年度の中途で任用する職員の年次有給休暇の日数は,
別表第3のとおりとする。
2 前項の規定による年次有給休暇は,1日を単位として与えるものとする。ただし,必要と認める場合は,非常勤嘱託員等の請求により,1時間を単位とすることができる。
3 前項ただし書の規定により1時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合は,当該非常勤嘱託員等の1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た時間)をもって1日とする。
4 第4条第1項の規定により更新された場合において,前年度に付与した年次有給休暇のうち使用しなかった日数がある場合は,20日を限度として翌年度に繰り越すことができる。
第9条 任命権者は,次の各号に掲げる場合には,第1種嘱託員(第5号及び第6号に掲げる場合にあっては,6月以上の任用期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。
(1) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(2) 地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間
(3) 裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(5) 夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 3日の範囲内で管理者が別に定める日数
(6) 忌引きの場合
別表第4に定める期間内において必要と認められる期間
(7) 前各号のほか,管理者が特に必要と認められたとき 必要と認められる期間
2 任命権者は,次の各号に掲げる場合には,第1種嘱託員(第7号及び第8号に掲げる場合にあっては,1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上継続勤務しているものに限る。)に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。
(1) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性嘱託員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(2) 出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性嘱託員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた場合に業務に就く期間を除く。)
(3) 生後満1年に達しない子を育てる場合 その都度必要と認める時間ただし,2時間(男子職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は
労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,2時間から当該承認又は請求に係る時間を差し引いた時間)を超えることができない。
(4) 生理のため勤務することが著しく困難である女性嘱託員の生理日の場合 必要と認められる期間ただし,2日を超えることができない。
(5) 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要がある場合 必要と認められる期間
(6) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢(しょう)血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(8) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する嘱託員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
(9) 前各号のほか,管理者が特に必要と認められたとき 必要と認められる期間
3 前2項に定める休暇の届出及び承認については,一般職に属する常勤の職員(以下「一般職員」という。)の例による。
第10条 勤務日が定められている嘱託員は,当該勤務日が
勤務時間条例第3条に規定する週休日及び第8条に規定する休日に当たる場合には,特に勤務を命ぜられない限り勤務することを要しないものとする。
2 1日の勤務時間が一般職員に準じて定められている嘱託員については,一般職員の例により休憩時間をおくものとする。
第11条 嘱託員には,その者の職務内容,勤務形態及びその他の事情を考慮し,報酬を支払うものとし,別に定める額とする。
2 嘱託員が通勤に要する費用として,
別表第1に定める額を支給する。
第12条 報酬が月額で定められている嘱託員(以下「月額報酬嘱託員」という。)が月の途中において退職(死亡の場合を除く。)したときは,その月の報酬額は,報酬の月額に勤務した日数を乗じ,その額をその月の勤務すべき日数で除して得た額とする。
第13条 月額報酬嘱託員が勤務しなかったとき(有給休暇日を除く。),その勤務しなかった時間につき,相当する報酬を減額するものとする。
2 月額報酬嘱託員が月の1日から末日までの期間における勤務日のすべてを勤務しない場合(有給休暇日がある場合を除く。)は,前項の規定にかかわらず,その月の報酬の全額を減額するものとする。
3 勤務1時間当たりの報酬額は,報酬月額に12を乗じ,その額を1週間の勤務時間数に52を乗じたもので除して得た額とする。
第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた月額報酬嘱託員には,正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,1時間当たりの報酬額に,一般職員の例による割合を乗じて得た額を割増報酬として支給する。
2 正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,1時間当たりの報酬額とする。
第15条 報酬は,毎月の末日に締め切り,その月分を翌月の15日に支給する。ただし,その日が日曜日又は土曜日若しくは
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支給日とする。
第17条 所属長は,嘱託員について,その任用期間満了前に次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは,当該嘱託員に退職(解雇)通知書(
様式第4号)を交付し,退職させ,又は解雇することができる。
2 前項の規定により,嘱託員を解雇しようとするときは,解雇しようとする日の少なくとも30日前に,当該嘱託員に対して予告するものとする。ただし,当該嘱託員の責めに帰すべき理由により解雇する場合は,この限りでない。
第18条 嘱託員で社会保険(
健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する健康保険,
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する厚生年金保険)の被保険者の資格を有するものについては,当該保険に加入させるものとする。
第19条 嘱託員で雇用保険(
雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する雇用保険)の被保険者の資格を有するものについては,当該保険に加入させるものとする。
第20条 嘱託員の公務上の災害及び通勤による災害については,
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)の定めるところにより補償するものとする。
第21条 所属長は,嘱託員の適正な管理を期すため,嘱託員管理台帳(
様式第5号)を備えておくものとする。
第22条 所属長は,嘱託員の勤務状況を常に把握するとともに,適切な指導監督に当たらなければならない。
第23条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については,別に定める。
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距離(片道) | 通勤に要する費用日額 | 備考 |
2q以上 | 5q未満 | 150円 | |
5q以上 | 10q未満 | 300円 | 距離区分の金額に通勤実績回数を乗じて得た額を通勤に要する費用として支給する。 |
10q以上 | 15q未満 | 450円 |
15q以上 | 20q未満 | 600円 |
20q以上 | 25q未満 | 750円 |
25q以上 | 30q未満 | 900円 |
30q以上 | | 1,050円 | |
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必要勤務日数が週で定められている嘱託員の必要勤務日数 | 必要勤務日数が週以外で定められている嘱託員の1年間の必要勤務日数 | 勤続年数 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年以上 |
5日以上 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 | 20日 | 20日 | 20日 |
4日(1週間の勤務時間が30時間以上の者) | ― | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 | 20日 | 20日 | 20日 |
4日(1週間の勤務時間が30時間未満の者) | 169日から 216日まで | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | 15日 | 15日 | 15日 |
3日 | 121日から 168日まで | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 11日 | 11日 | 12日 |
2日 | 73日から 120日まで | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 7日 | 7日 | 8日 |
1日 | 48日から 72日まで | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 |
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任用期間 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日(1週間の勤務時間が30時間未満の者) | 4日(1週間の勤務時間が30時間以上の者) | 5日以上 |
1月超2月以内 | | | | | 1日 | 1日 |
2月超3月以内 | | | | 1日 | 2日 | 2日 |
3月超4月以内 | | | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 |
4月超5月以内 | | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 4日 |
5月超6月以内 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 5日 |
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死亡したもの | 日数 |
配偶者 | 10日 |
血族 | 一親等の直系尊属(父母) | 7日 |
| 同 卑属(子) | 5日 |
| 二親等の直系尊属(祖父母) | 3日 |
| 同 卑属(孫) | 1日 |
| 二親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 |
| 三親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 |
姻族 | 一親等の直系尊属 | 3日 |
| 同 卑属 | 1日 |
| 二親等の直系尊属 | 1日 |
| 二親等の傍系者 | 1日 |
| 三親等の傍系尊属 | 1日 |

様式第1号
(第4条関係) 
様式第2号
(第4条関係) 
様式第3号
(第4条関係) 
様式第4号
(第17条関係) 
様式第5号
(第21条関係)