鹿行広域事務組合情報公開条例施行規則
平成28年3月28日
規則第8号
鹿行広域事務組合情報公開条例施行規則(平成14年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿行広域事務組合情報公開条例(平成28年鹿行広域事務組合条例第
7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開請求書の様式)
第2条 条例第6条第1項の公開請求書の様式は,様式第1号に定めるとおりとする。
(公開請求者に対する通知)
第3条 条例第11条第1項及び第2項の規定による通知は,次の各号に掲げる公開請求に
対する決定の区分に応じ,当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 公文書の全部を公開するとき。 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開するとき。 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を公開しないとき。 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
2 条例第12条第2項の規定による通知は,公文書公開決定等延長通知書(様式第5号)
により行うものとする。
3 条例第12条第3項の規定による通知は,公文書公開決定等特例延長通知書(様式第6
号)により行うものとする。
(第三者に対する通知)
第4条 条例第13条第1項の規定による通知は,公文書公開第三者意見照会書(様式第7
号)により行うものとする。
2 条例第13条第2項の規定による通知は,公文書公開第三者意見照会書(様式第8号)
により行うものとする。
3 条例第13条第4項の規定による通知は,公文書公開決定第三者通知書(様式第9号)
により行うものとする。
(電磁的記録の公開方法)
第5条 条例第14条第2項の規定による電磁的記録の公開の方法は,次の各号に掲げる電
磁的記録の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。
(1) ビデオテープ及び録音テープ 視聴
(2) 前号に掲げるものを除く電磁的記録 ディスプレイその他の出力機器により出力
したものの視聴又は閲覧のうち,管理者が適当と認める方法
(公開1件の単位)
第6条 条例第15条第2項の公文書の公開1件とは,次の各号に掲げる公文書の区分に応
じ,当該各号に定めるとおりとする。
(1) 文書(簿冊等に綴ってあるもの) 当該簿冊等のうち公開請求に係る件名を一に
するもの
(2) 文書(簿冊等に綴ってないもの) 事案決定手続等を一にするもの。ただし,1
枚の文書に複数の事案決定手続等を伴うものにあっては,1枚
(3) フィルム(スライドフィルムを除く。)並びにビデオテープ及び録音テープ 1
巻
(4) スライドフィルム 事案決定手続等を一にするもの
(5) その他の電磁的記録 1記録媒体
(費用の負担)
第7条 条例第15条第2項の規定により公開請求者の負担とする公文書の写しの作成に要
する費用の額は,別表に定めるとおりとする。
2 条例第15条第2の規定する写しの送付に要する費用の額は,当該写しの送付に要する
郵便料金相当額とする。
3 条例第15条第2項に規定する費用は,写しの交付を受けるときまでに納付しなければ
ならない。
(条例の施行の状況について公表する事項)
第8条 条例第22条の規定による条例の施行の状況の公表は,次に掲げる事項について行
うものとする。
(1) 公開請求の件数
(2) 公開,非公開別の件数
(3) 審査請求の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか,公表する必要があると認められる事項
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(鹿行広域事務組合情報公開審査会規則の廃止)
2 鹿行広域事務組合情報公開審査会規則(平成14年鹿行広域事務組合規則第2号)は,
廃止する。
(経過措置)
3 この規則の別表の規定は,この規則の施行の日以後の開示請求に係る写しの作成に要
する費用について適用し,同日前の開示請求に係る写しの作成に要する費用については
,なお従前の例による。
別表(第7条第1項関係)
行政文書の種類 |
写しの作成方法 |
金額 |
文書,図画及び写
真 |
複写機により複写し
たもの(日本工業規
格A列3番までの大
きさ) |
単色(黒色)刷り |
1枚につき10円 |
多色刷り |
1枚につき100円 |
|
複写機により複写したもので日本工業規格
A列3番を超える大きさのもの |
実費 |
マイクロフィルム |
用紙に印刷したもの |
1枚につき10円 |
電磁的記録 |
録音カセットテープに複写したもの |
1巻につき300円 |
|
ビデオカセットテープに複写したもの |
1巻につき300円 |
|
用紙に出力したもの
(日本工業規格A列
3番までの大きさ) |
単色(黒色) |
1枚につき10円 |
|
多色 |
1枚につき100円 |
|
フレキシブルディスクに複写したもの(3.
5インチ型のみ) |
1枚につき100円 |
|
光ディスクに複写し
たもの |
CD―R |
1枚につき200円 |
|
DVD―R |
1枚につき500円 |
(注意)
文書,図画及び写真の写しを作成する場合において,両面印刷の用紙を用いるとき
は,片面を1枚として算定する。
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