第1条 この規則は,
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき,職員の安全及び健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2) 所属長 組合各事業所の長,課長及び署長並びにこれらに準ずる者をいう。
第3条 所属長は,快適な職場環境の実現を通じて,職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
第4条 職員は,常に自己の健康の保持及び増進並びに労働の安全に努めなければならない。
2 職員は,所属長その他職員の安全及び衛生の管理に携わる者による安全及び衛生に関する指示又は指導を受けたときは,これを誠実に守らなければならない。
第5条 総括安全衛生管理者を置き,事務局長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は,職場における安全衛生管理の総括的事務を行い,次に掲げる業務を行う。
2 前項の衛生管理者は,管理者が職員のうちから選任する。
3 衛生管理者は,総括安全衛生管理者の指示により,少なくとも毎週1回作業場等を巡視し,衛生に関する次に掲げる業務を行う。
(1) 健康に異常あるものの発見及び要注意者の健康保持に必要な措置
(3) 労働環境衛生に関する調査,測定に関すること。
(4) 作業条件及び施設などに関する衛生管理面の改善措置
(5) 設備作業方法に関し衛生上有害なおそれがある場合の応急措置と予防措置
(6) 衛生用保護具,救急用具の点検整備及び使用方法の指導
(8) 定期,特殊健康診断実施計画等,衛生管理の年間計画の作成
(10) 健康相談その他健康保持に必要な教育資料の収集,作成
2 前項の衛生推進者は,管理者が職員のうちから選任する。
3 衛生推進者は第5条第2項各号に掲げる業務のうち,衛生に係る業務を担当する。
第8条 管理者は,職場における安全衛生の水準の向上を図るため,衛生管理者及び衛生推進者に対し,これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育,講習等を行い,又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
第9条 法第13条の規定により職員の健康管理を行うために産業医を置く。
2 前項の産業医は,管理者が医師のうちから選任する。
3 産業医は,少なくとも毎月1回職場を巡視し,次に掲げる業務を行う。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進措置で医学的専門知識を必要とするもの
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置
第10条 法第18条第1項の規定により組合に鹿行広域事務組合衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべく対策に関すること。
(2) 職務上の災害の原因の調査及び再発防止対策で,衛生に係るものに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,職員の健康障害の防止に関する重要事項
第11条 委員会の委員は,次の各号に掲げる者をもって構成する。
(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から管理者が指名した者
2 前項に掲げる委員の定数は,6人以内とし,同項第1号及び第3号の委員以外の委員のうち半数は,鹿行広域事務組合の職員の過半数を代表する者の推薦に基づき管理者が指名する。
第12条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第13条 委員会に委員長を置き,総括安全衛生管理者をもって充てる。
3 委員長が欠け,又は委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。
第15条 委員会の庶務は,事務局において処理する。
第16条 任命権者は,職員を採用し,又は職員の職務内容を変更したときは,当該職員に対し,遅滞なく,次の事項のうち当該職員が従事する職務に関する安全又は衛生のための必要な事項について,教育を行わなければならない。
(1) 機械等,原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
(2) 当該職務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
(4) 事故時等における応急措置及び避難に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,当該職務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 任命権者は,前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる職員については,当該事項についての教育を省略することができる。
第17条 任命権者は,職員を採用するときは,当該職員に対し,次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし,医師による健康診断を受けた後,3月を経過しない者を採用する場合において,その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは,当該健康診断項目に相当する項目については,この限りでない。
(3) 身長,体重,腹囲,視力,色覚及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第1項第3号において同じ。)の検査
(6) 血色素量及び赤血球数の検査(次条第1項第6号において「貧血検査」という。)
(7) 血清グルタミックオキサロアセチックトラソスアミナーゼ(GOT),血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトラソスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第1項第7号において「肝機能検査」という。)
(8) 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第1項第8号において「血中脂質検査」という。)
(10) 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第1項第10号において「尿検査」という。)
第18条 任命権者は,職員に対し,1年以内ごとに1回,定期的に,次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
2 前項第3号,第4号,第6号から第8号まで及び第11号に掲げる項目については,それぞれ次の表の左欄に掲げる項目についての右欄に掲げる者について医師が必要でないと認めるときは,省略することができる。
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項目 | 省略することのできる者 |
身長の検査 | 25歳以上の者 |
喀痰検査 | 1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者 |
| 2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 |
貧血検査,肝機能検査,血中脂質検査,血糖検査及び心電図検査 | 35歳未満の者及び36歳以上40歳未満の者 |
3 第1項の健康診断は,前条の健康診断を受けた者(同条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については,当該健康診断の実施の日から1年間に限り,その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
第19条 任命権者は,前2条の健康診断の際結核の発病のおそれがあると診断された職員に対し,その後おおむね6月後に,次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において,第2号に掲げる項目については,医師が必要でないと認めるときは,省略することができる。
第20条 職員は,任命権者がそれぞれ実施する健康診断を受けなければならない。ただし,任命権者の指定した医師が行う健康診断を受けることをしない場合において,他の医師の行う健康診断を受け,その結果を証明する書面(当該職員の受けた健康診断の項目ごとに,その結果を記載した書面)を任命権者に提出したときは,この限りでない。
第21条 任命権者は,第17条から第19条までの健康診断(前条ただし書の場合において当該職員が受けた健康診断を含む。)の結果に基づき,一般健康診断個人票を作成して,これを5年間保存しなければならない。
第22条 任命権者は,次の各号のいずれかに該当する者が療養に専念しない場合には,就業を禁止する措置をとらなければならない。ただし,第1号に掲げる者について感染症予防の措置をした場合は,この限りでない。
(1) 病毒伝ばのおそれのある感染性の疾病にかかった者
(2) 精神障害のために,現に自身を傷つけ,又は他人に害を及ぼすおそれのある者
(3) 心臓,腎臓,肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
2 任命権者は,前項の規定により,就業を禁止しようとするときは,あらかじめ,産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。
3 第1項の措置は,文書をもって指示しなければならない。
第23条 前条の規定による指示を受けた者は,その指示及び産業医又は専門の医師の療養指導に従う等療養に専念し,健康の回復に努めなければならない。
第24条 第22条の規定により就業を禁止された者が,勤務に復しようとするときは,出勤承認申請書(
様式第1号)に医師2名の診断書を添えて所属長に提出し,任命権者の承認を受けなければならない。
第25条 健康診断の事務に従事する者は,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
第26条 この規則に定めるもののほか,職員の安全衛生管理について必要な事項は,管理者が定める。

様式第1号
(第24条関係)