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改正 | 平成8年2月29日規則第5号 | 平成12年2月28日規則第3号 |
| 平成14年4月25日規則第7号 | 平成18年1月12日規則第1号 |
| 平成21年4月1日規則第2号 | 平成23年2月28日規則第2号 |
| 平成29年3月31日規則第2号 | 令和4年11月29日規則第4号 |
(育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第3条 育児休業条例第2条第4号(イ)の組合規則で定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第3条の2 育児休業条例第2条の3第3号ウの組合規則で定める場合は,次に掲げる場合とし,同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は,育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(2) 常態として
育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について
民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は
児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
イ 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第3条の3 前条の規定は,
育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合に準用する。この場合において,前条中「1歳到達日」とあるのは,「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
第4条 育児休業の承認の請求は,育児休業承認請求書(
様式第1号)により行い,
育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き,育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は,2週間)前までに行うものとする。
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は,当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは,そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は,育児休業の承認の請求について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。ただし,任期を定めて採用された職員が
育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は,この限りでない。
第5条 育児休業の期間の延長の請求は,育児休業承認請求書により行い,
育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き,育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は,2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から
育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
2 前条第2項本文の規定は,育児休業の期間の延長の請求について準用する。
第6条 育児休業をしている職員は,育児休業の承認を受けたとき就いていた職を保有するものとする。ただし,当該承認を受けた後に職を異動した場合には,その異動した職を保有するものとする。
2 前項の規定は,当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
第7条 育児休業をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を任命権者に届け出なければならない。
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
2 前項の届出は,養育状況変更届(
様式第2号)により行うものとする。
3 第4条第2項本文の規定は,第1項の届出について準用する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において,他の職員との均衡上必要があると認められるときは,その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(
鹿行広域事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和61年規則第2号)第16条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整について,前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失するとみとめられるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ管理者と協議して,その者の号給を調整することができる。
第9条 育児休業の期間が満了したとき,育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取消されたとき(
育児休業条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は,当該育児休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。
第10条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して,人事発令通知書を交付しなければならない。ただし,次の各号に規定する育児休業(第5号については,引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては,人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の公布に替えることができる。
(5) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し,引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
第11条 任命権者は,次に掲げる場合には,人事発令通知書を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合のうち,人事発令通知書の交付によらないことを適当と認める場合は,人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の交付に替えることができる。
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
第12条 育児休業条例第7条第1項の組合規則で定める期間は,休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち,次に掲げる期間以外の期間とする。
(育児休業条例第11条の規則で定める日数及び時間)
第16条 第7条の規定は,
育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)について準用する。
第17条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して,人事発令書を交付しなければならない。
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し,育児短時間勤務の承認が効力を失い,又は,育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児短時間勤務をしている職員について,当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合
(5) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る人事発令書の交付)
第18条 任命権者は,次に掲げる場合には,人事発令書を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合において,人事発令書の交付によらないことを適当と認めるときは,人事発令書に代わる文書の交付その他適当な方法を持って人事発令書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて同項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)を採用した場合
(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合
第19条 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級は,当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。
(育児休業条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)
第19条の2 育児休業条例第17条第2号の組合規則で定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
第20条 部分休業の承認の請求は,部分休業承認請求書(
様式第5号)により行うものとする。
2 第4条第2項本文の規定は,部分休業の承認の請求について準用する。
第21条 第7条の規定は,部分休業について準用する。
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

様式第1号

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様式第5号