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改正 | 昭和56年12月9日規則第6号 | 昭和60年12月16日規則第6号 |
| 平成2年2月28日規則第8号 | 平成4年2月27日規則第5号 |
| 平成6年12月15日規則第12号 | 平成11年2月22日規則第5号 |
| 平成14年11月22日規則第12号 | 平成16年3月1日規則第2号 |
| 平成17年9月30日規則第8号 | 平成18年1月12日規則第1号 |
| 平成19年6月19日規則第20号 | 平成24年5月22日規則第5号 |
| 平成24年8月1日規則第7号 | 平成26年2月28日規則第2号 |
| 平成26年11月25日規則第8号 | 平成30年2月26日規則第3号 |
| 令和元年6月18日規則第2号 | 令和2年11月27日規則第10号 |
| 令和3年7月1日規則第5号 | 令和5年12月25日規則第17号 |
鹿行地方広域市町村圏事務組合火災予防条例施行規則(昭和51年11月12日規則第3号)の全部を次のように改正する。
第1条 この規則は
鹿行広域事務組合火災予防条例(昭和50年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第3条 条例第7条の2第1項第1号の規定する建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の基準は,
別表第1に定めるとおりとする。
2 条例第18条第1項第1号に規定する建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離(第22条の規定により準用する場合を含む。)の基準は,
別表第2に定めるとおりとする。
第4条 条例第11条第1項第5号(第8条の3第1項及び第3項,第11条第3項,第12条第2項及び第3項,第13条第2項及び第4項の規定により準用する場合を含む。),
第17条第3号,
第23条第2項及び
第3項第1号,第2号並びに
第5項に規定する標識。第31条の2第2項第1号に規定する危険物の標識(第33条第3項の規定により準用する場合を含む。)。第34条第2項第1号に規定する標識及び第39条第4号に規定する表示板並びに満員札のそれぞれの様式は,
別表第3に定めるとおりとする。
第4条の2 条例第31条の2第7号に規定する,電気工作物に係る法令とは,電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和40年通商産業省令第61号)等をいう。
第5条 条例第17条第5号の規定により,風圧又は摩擦に対し十分な強度を有しなければならない気球及び掲揚綱の材料及び構造の基準は,次の各号に掲げるとおりとする。
ア ビニール樹脂又はこれに類する樹脂,若しくはゴム引布などその材質が均一で,かつ,変質,静電気が発生し又は帯電しにくいもの
イ 生地は可そ剤,着色剤等の吹き出し及び粘着がなく又は泡及び異物の混入がないもの
ウ 気球に使用する材料の厚さは,ビニール樹脂にあっては,0.1ミリメートル以上,ゴム引布にあっては0.25ミリメートル以上のもの
エ 拡張力及び伸びは膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので,塩化ビニールフイルムにあっては,15パスカル以上,ゴム引布にあっては,2.7パスカル以上のもの
オ 引裂強さは,塩化ビニールフイルムにあっては,エレメントルフ引裂強さ6.0パスカル以上のもの
カ 水素ガスの透過する量は,1気圧摂氏20度24時間において,1平方メートルにつき5リットル以内のもの
キ 耐寒性は摂氏零下5度,耐熱性は摂氏60度においてそれぞれ,ひびわれ,粘着等を生じないもの
ア 掲揚又はけい留中,局部的に著しく静電気を発生することがないもの
イ 掲揚中著しく不安定になり,または回転することがないもの
ウ 接着部分は,その強さが生地の強さと同等以上であるもの
エ 糸目座の強さは,1,500ニュートン以上の荷重に耐えるもの
ア 麻又は綿などで材質が均一で,かつ,変質,静電気が発生又は帯電しにくいもの
ウ 掲揚綱及びけい留綱に使用する綱の太さは直径が麻にあっては,6ミリメートル以上,合成繊維にあっては,4ミリメートル以上,綿にあっては,7ミリメートル以上のもの
エ 糸目綱に使用する綱の太さは,直径が麻にあっては,3ミリメートル以上,合成繊維にあっては,2ミリメートル以上,綿にあっては,4ミリメートル以上
オ 掲揚綱の切断荷重は,気球の直径が2.5メートルを越え3メートル以下のものにあっては,2,400ニュートン以上,2.5メートル以下のものにあっては,1,700ニュートン以上のもの
カ 水,バクテリヤ,油,薬品等により腐食しにくいもの
ク 建物等の角における横すべりにより容易に切断することのないもの
ア セーン数2以上のストランドを三つより以上としたもの
エ 糸目は6以上とし,浮力及び風圧に十分耐えるもの
カ 結び目は局部的に荷重が加わわらないようにしたもの
第6条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所は,鹿行広域事務組合火災予防条例施行規程第8条に定めるところによる。
2 前項の指定する場所において,
条例第23条第1項のただし書きの規定による承認を受けようとする者は,別記第1号様式の申請書により申請しなければならない。
第7条 条例第25条第2項に規定するたき火の火災予防上必要な措置とは,消火準備のほか,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 燃料の性質に応じ,火の粉が飛散するおそれのある場合は,監視人を置くか又は不燃性の容器等の中で燃やすこと。
第8条 条例第26条第1項に規定する,がん具用煙火の消費に際し,火災予防上支障のある場所とは,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 火の粉若しくは火花が落下,または飛散した場合,火災の発生のおそれのある場所
(2) 危険物,指定可燃物,火薬類,高圧ガス,その他可燃物等の近くの場所
(3) 建物の内部,建物と建物の間の狭い場所及び家屋の密集した場所
(4) 火災警報,強風注意報等が発令されている区域
(1) 貯蔵タンクの周囲に設ける流出止めの容量は,当該タンクの容量の100パーセント以上とする。
(2) 流出止めは,鉄筋コンクリート等で造り,かつ,その中に収納された危険物が当該流出止めの外に流出しない構造であること。
第9条 条例42条の2第1項の規定で,大規模なものとして消防長が定める要件は,鹿行広域事務組合火災予防施行規程第8条の2に定めるところによる。
第9条の2 条例42条の2第3項の規定による指定催しの指定の通知書は,
様式第19号による。
第9条の3 条例42条の3第2項の規定による計画の提出書は,
様式第20号による。
第10条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届け出は別記第2号様式及び第3号様式によりしなければならない。
第11条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届け出は,次の各号に掲げる届出書によりしなければならない。
(1) 同条第1号から第8号の2までに定めるものにあっては,別記第4号様式による。
(2) 同条第9号から第13号までに定めるものにあっては,別記第5号様式による。
(3) 同条第13号に定めるものにあっては,別記第6号様式による。
(4) 同条第14号に定めるものにあっては,別記第7号様式による。
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の様式等)
第12条 条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届け出は,次の各号に掲げる届出書によりしなければならない。
(1) 同条第1号に定めるものにあっては,別記第8号様式による。
(2) 同条第2号に定めるものにあっては,別記第9号様式による。
(3) 同条第3号に定めるものにあっては,別記第10号様式による。
(4) 同条第4号に定めるものにあっては,別記第11号様式による。
(5) 同条第5号に定めるものにあっては,別記第12号様式による。
第13条 条例第45条の2の規定による指定洞道等とは,高さが180センチメートル以上,幅が180センチメートル以上,長さが50メートル以上のものをいう。
第14条 条例第46条第1項の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し,又は取り扱う場合にあっては,指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び
条例別表第8で定める数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては,同表で定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届け出は,別記第13号のイ様式の届出書によって行なわなければならない。届け出た内容を変更しようとする場合も同様とする。
2 条例第46条第2項の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの廃止の届け出は,別記第13号のロ様式の届出書によって行なわなければならない。
第14条の2 条例第47条の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査(以下「水張検査等」という。)の申出は,別記第15号様式の申出書によって行なわなければならない。
2 消防長又は消防署長は,水張検査等を行なった結果,次条に定める基準に適合すると認めたときは,当該タンクの申出をした者に通知(少量危険物タンク等検査済証の交付)するものとする。
3 前項のタンク検査済証は別記第16号様式によるものとする。
第15条 第14条の届け出において,危険物等をタンクにより貯蔵し,又は取り扱う場合には,当該タンクに応じ,別記第14号様式イ,ロ,ハ,ニの様式によるタンク明細書及び製造業者等の行なった水張検査又は水圧検査の結果を証明する書類を添付しなければならない。
第16条 第6条第2項の申請書,第9条の3から第14条の2の届出書,申請書の提出部数は,正本1部,副本1部とする。
第18条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は,令別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ,(16)項イ,(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で,法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく
条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち,法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は,前項の防火対象物に屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
第19条 条例第48条第1項の公表は,前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において,なお,当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に,当該違反が是正されたことを確認できるまでの間,鹿行広域事務組合ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は,次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
第20条 この規則の施行について必要な事項は,消防長が定める。
2 鹿行地方広域市町村圏事務組合火災予防条例の一部を改正する条例付則第5条第4項の規定による届け出にあっては,別記様式第17号の届出書によって行なわなければならない。
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和元年7月1日から施行する。
この規則は,公布の日から施行する。ただし,様式第5号の改正規定は,令和6年1月1日から施行する。
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種類 | 保有距離(単位メートル) | 備考 |
上方 | 側方・後方 |
サウナ設備 | 電気ヒーター | 1.5 (3.0) 以上 | 0.5 (1.0) 以上 | ( )内は放向性を有するものの上方又は側方の場合 |
スチームラジェター | 0.1 (0.2) 以上 | 0.1 (0.2) 以上 | |
送風・熱風 | 0.1 (0.5) 以上 | 0.1 (0.5) 以上 | |
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種類 | 保有距離(単位メートル) |
上方 | 周囲 |
火ばち,火消しつぼ,置ごたつ | 0.5以上 | 0.15以上 |
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規制事項 | 寸法 | 色 |
根拠条文 | 標識類 の種類 | 幅 (p) | 長さ (p) | 地 | 文字 |
第8条の3第1項及び第3項 | 燃料電池発電設備 変電設備 急速充電設備 発電設備 蓄電池設備 |  | である旨の標識 | | | | |
第11条第1項第5号及び第3項 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 |
第11条の2第2項 | | | | | | | | | |
第12条第2項及び第3項 | | | | | | | |
第13条第2項及び第4項 | | | | | | | |
第17条第3号 | 水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の表示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 |
第23条第2項 | 「禁煙」,「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 |
第23条第3項第1号 | 「全館禁煙」,「当○○は全館において禁煙です。」と表示した標識(注1) | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 |
第23条第3項第2号 | 「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 |
第23条第5項 | 「この階は禁煙です。」,「当○○においてこの階は禁煙です。喫煙所は○○階にあります。」と表示した標識(注1) | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 |
第31条の2第2項第1号 | 危険物 指定可燃物 |  | を貯蔵し,又は取り扱っている旨を表示した標識 | | | | |
第33条第3項 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 |
第34条第2項第1号 | | | | | |
第31条の2第2項第1号 | 危険物 指定可燃物 |  | の品名,最大数量等を表示した掲示板 | 30以上 25以上 (注3) | 60以上 40以上 (注3) | (注2) |
第33条第3項 | | | |
第34条第2項第1号 | | |
第39条第4号 | 定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 |
第39条第4号 | 満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
※(注1)第23条第2項により設ける標識「禁煙」と兼ねることができること。

様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第5号

様式第6号

様式第7号

様式第8号

様式第9号

様式第9号の2

様式第10号

様式第10号の2

様式第11号

様式第12号

様式第13号のイ

様式第13号のロ

様式第14号のイ

様式第14号のロ

様式第14号のハ

様式第14号のニ

様式第15号

様式第16号

様式第17号

様式第18号

様式第19号

様式第20号