霞ヶ浦聖苑は,令和8年度で開苑31年を迎え施設や設備の老朽化が目立っています。また,火葬件数が年々増加する傾向にあります。それに合わせ,昨今の世界情勢から燃料・資材などの物価高騰が続いたことで,施設の管理運営費の高騰も続いています。そのような状況を踏まえ,今後も十分な住民サービスを継続して提供していくためには,安定的かつ継続的な財政運営を図っていくことが必要となります。
  そこで様々な協議を重ねた結果,霞ヶ浦聖苑の火葬場使用料を令和8年4月1日から,下記の表のとおり改訂いたします。なお,霊安室使用料については変わりありません。

霞ヶ浦聖苑火葬場使用料※令和8年4月1日~

備考1  圏域内住民とは、死亡者又は申請者(葬儀を執行する者)が、火葬場を構成する市(潮来市、行方市及び鉾田市)及びかすみがうら市(旧霞ヶ浦町の区域に限る。)のいずれかの住民基本台帳に登録されている者をいう。
備考2  圏域外住民とは、上記以外の者を言う。