茨城県の基本方針
➢新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する情報(PDF)
➢新型コロナウイルス感染症の5類への位置付け変更について【5月8日更新】(PDF)
新型コロナウイルス感染症の5類への位置づけ変更について
新型コロナウイルス感染症は,令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが「5類感染症」に変更されることとなります。
位置付け変更に伴い,下記のとおり各種対応が変更となりますので,ご確認ください。
一方,位置付けが変わることによって新型コロナウイルスの特性が変わるわけではありません。
必要な感染対策は引き続き講じて頂きますよう,ご協力をお願い致します。
県民の皆様に関係すること
〇外来について
- 新型コロナ治療薬(ラゲブリオ・ゾコーバなど)の薬剤費のみ,引き続き自己負担が発生しません。
- 初診料や検査費用のほか,一般的な解熱剤や鎮痛剤に関する費用は,自己負担が発生(保険診療)します。
- なお,医療機関に受診される際は,これまでと変わらずマスクの着用にご協力ください。
〇入院について
- 医療費や食事代に関する費用は自己負担が発生(保険診療)します。
- 医療費については,高額療養費制度の自己負担限度額から原則2万円を減額した額が自己負担の上限となります。なお,年齢や年収により自己負担額は変動します。
- 入院患者の面会については,感染状況等により各医療機関において制限される場合がございますので,ご了承ください。
〇宿泊療養について
- これまで開設していた隔離目的の宿泊療養施設は廃止となります。
- ただし,高齢者や妊婦の方の療養を目的とした宿泊療養施設は5月8日以降も継続いたします。
(高齢者や妊婦の方以外はお申込できません) - なお,宿泊料は引き続き自己負担がありません(無料)が,食事代は自己負担が発生します。
- また,宿泊療養中に受けた新型コロナにかかる医療に関する費用は,外来での対応と同様,自己負担が発生(保険診療)する場合があります。
〇自宅療養について
- これまで,感染症法に基づき陽性者に対し7日間(無症状病原体保有者は5日間)の外出自粛をお願いしておりましたが,今後は感染症法上の制限は無くなります。
- しかしながら,5日間は感染リスクが残存することから,他人へうつす可能性がありますので,ご自宅などでの療養をご検討ください。
目安は,発症日から5日間が経過し,かつ,症状軽快から24時間経過するまでとなります。 - なお,未就学児も含む児童・生徒は,学校保健安全法に基づき5日間が出席停止期間(発症後5日を経過し,かつ,症状が軽快した後1日を経過するまで)となりますので,各学校の指示に従ってください。
- 会社などについては,就業規則等をご確認の上,所属の指示に従って,適切な期間療養してください。
体調悪化時の相談先について
県では,療養中の体調悪化時の相談先として,「茨城県新型コロナウイルス感染症電話相談センター」を設置します。
- 対応時間7時30分~21時00分(土日・祝祭日・年末年始を含む)
- 電話番号029-301-3200
電話相談センターでは音声ガイダンスを導入しております。陽性の方は1を押して頂き、オペレーターに体調等をお話しください。
また,電話応対の品質向上のため相談内容を録音させて頂いております。なお,感染拡大に伴い,電話が繋がりにくい場合がございますのでご理解いただきますようお願いいたします。
関連リンク
⇒新型コロナウィルスの発生状況や予防などの情報については,こちらの厚生労働省
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