生活管理指導短期宿泊事業について

必要に応じ一時的に高齢者が生活できる制度です。

介護保険の給付対象とならないおおむね65歳以上の高齢者で基本的生活習慣が欠如している一人暮らしの高齢者を一時的に養護する必要がある場合等、短期間の宿泊により、日常生活に対する指導支援を行い、基本的生活習慣の確立が図られるよう援助し、これら高齢者等の福祉を図るとともに、要介護状態への進行を予防する事業です。

flair 必要に応じとは?

例えば、虐待、事故などの緊急時。