介護保険制度について
1 介護保険制度のねらい
(1)老後最大の不安要因である介護を社会全体で支える仕組みを創設します。
(2)社会保険方式により給付と負担の関係を明確にし、国民の理解を得られやすい仕組みを創設します。
(3)利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス・福祉サービスを総合的に受けられる仕組みを創設します。
(4)介護を医療保険から切り離し、社会的入院解消の条件整備を図ります。
2 保険者
保険者は市町村です。(国や、都道府県等が共同で支える重層的な制度です。)
3 被保険者及び保険料
① 65歳以上の方(第1号被保険者)
保険料は、公的年金から特別徴収(天引き)されます。
一定額(月額15,000円)未満年金受給者等については、市町村に直接、または、金融機関から口座振替により支払います(普通徴収)。
② 40~64歳の医療保険加入方(第2号被保険者)
保険料は、医療保険料と一体的に支払います。保険料は、加入している医療保険ごとに異なります。また、所得・給料によっても異なります。また、第2号被保険者の場合のみ、主治医の意見書に基づき、「特定疾病」に該当するかどうかを判断します。
特定疾病
1 | 筋萎縮性側索硬化症 | 9 | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
2 | 後縦靭帯骨化症 | 10 | 脳血管疾患 |
3 | 骨折を伴う骨粗鬆症 | 11 | パーキンソン病 |
4 | 多系統萎縮症 | 12 | 閉塞性動脈硬化症 |
5 | 初老期における認知症 | 13 | 関節リウマチ |
6 | 脊髄小脳変性症 | 14 | 慢性閉塞性肺疾患 |
7 | 脊柱管狭窄症 | 15 | 両膝の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
8 | 早老症 | 16 | がん(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) |
4 要介護認定の流れ
① 要介護(要支援)認定の申請
各市の介護保険担当窓口で申請します。管内各市の担当窓口はこちらです。
市 名 | 主 管 課 | 電 話 番 号 |
潮来市 | 高 齢 福 祉 課 | 0299-63-1111 |
行方市玉造庁舎 | 介 護 福 祉 課 | 0299-55-0111 |
〃 麻生庁舎 | 総 合 窓 口 室 | 0299-72-0811 |
〃 北浦庁舎 | 総 合 窓 口 室 | 0291-35-2111 |
鉾田市 | 介 護 保 険 課 | 0291-33-2111 |
〃 大洋市民センター | 総合窓口グループ | 0291-39-3311 |
〃 旭市民センター | 総合窓口グループ | 0291-37-1111 |
② 訪問調査と主治医意見書
(1)心身の状況を調べるため、要介護認定調査員が本人や家族などに訪問調査を行います。
(2)医師から介護を必要とする原因疾患等について意見書を提出してもらいます。
③ 認定システムによる一次判定
訪問調査の結果を入力し、認定システムで一次判定を行います。
④ 介護認定審査会の審査・判定
認定システムの判定と訪問調査の結果、主治医の意見書により、介護認定審査会が専門的な立場から審査し、介護が必要な度合(要介護度)を判定します。判定結果は、審査会事務所から各市の介護保険担当へ通知されます。
なお,介護認定審査会は,第三者に対して原則非公開としています。(鹿行広域事務組合介護認定審査会運営要綱第4条)また,介護認定審査会委員についても,公表することにより介護認定審査会の適正な運営に著しい支障を及ぼすと認められるため,非公表としています。(鹿行広域事務組合情報公開条例第7条)
⑤ 要介護度の認定
介護認定審査会の判定結果に基づき、各市が要介護度を認定し、申請者へ通知します。
(介護サービス(介護予防サービス)を利用するためには、認定された要介護度に基づくケアプランの作成が必要です。)
居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、どのようなサービスが必要か相談し、一緒に介護サービス計画を作ってもらえます。利用者は、在宅でサービスを受ける場合、要介護度に応じて使える金額の範囲内で介護支援専門員(ケアマネジャー)の助言を受けて心身の状態、家庭の状況等に適したサービスを選ぶことができます。 |