公告・公示
・火災予防上の命令を受けている対象物一覧表(令和2年7月1日運用開始)
消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
鹿行広域事務組合消防本部では、命令を行い、公示している建物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のためお知らせしています。
【命令対象物】
【関連ページ】
・火災予防施行規程の一部改正について(令和7年1月1日施行)
鹿行広域事務組合消防本部火災予防施行規程の一部改正を行いました。改正内容については,次の「火災予防施行規程の改正内容」をご覧ください。
・火災予防条例の一部改正について(令和3年4月1日施行)
鹿行広域事務組合火災予防条例の一部改正を行いました。改正内容については,次の「火災予防条例の改正内容」をご覧ください。
・火災予防条例の一部改正について(令和元年7月1日・公布日施行)
鹿行広域事務組合火災予防条例の一部改正を行いました。改正内容については,次の「火災予防条例の改正内容」をご覧ください。
・火災予防条例の一部改正について(平成31年4月1日施行)
鹿行広域事務組合火災予防条例の一部改正を行いました。改正内容については,次の「火災予防条例の改正内容」をご覧ください。
・火災予防条例の一部改正について(平成28年4月1日施行)
対象火気省令の改正に伴い、鹿行広域事務組合火災予防条例の一部改正を行いました。改正内容については,次の「火災予防条例の改正内容」をご覧ください。
・指定催しの公示
現在,管内で指定されている指定催しはありません。
指定催しとは
鹿行広域事務組合火災予防条例に基づき,大規模な屋外催し(露店等の数が100店舗を超えるもの)で消防長が「指定催し」として指定した催しの主催者は,防火担当者を定め,火災予防上必要な業務に関する計画を開催日の14日前までに提出しなければなりません。
詳細は,以下の火災予防条例の改正内容をご覧ください。
・火災予防条例の一部改正について(平成26年12月1日施行)
鹿行広域事務組合火災予防条例を改正しました。改正内容については,次の「火災予防条例の改正内容」をご覧ください。
<関連申請様式>