消防法令違反対象物の公表制度

消防法令違反対象物の公表制度

~ 平成31年4月1日から運用開始 ~

《違反対象物公表制度チラシ》

公表対象物一覧

公表対象物一覧

公表制度の目的

建物を利用する方自身が、利用する建物の危険性に関する情報を入手し、利用について判断ができるよう、重大な消防法令違反が認められる建物の名称等を公表するものです。

公表制度の対象となる建物は

飲食店、店舗、ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの一人で避難することが難しい方が利用する施設です。

対象となる建物用途(消防法施行令別表第一)

該当用途例

該当用途例

1項

劇場・映画館

5項イ

ホテル・旅館

公会堂・集会場

6項

病院・診療所

2項

バー・キャバレー

養護老人ホーム

遊技場・ダンスホール

デイサービス・保育所

風俗営業店

幼稚園

カラオケボックス

9項イ

蒸気浴場・熱気浴場

3項

料亭

16項イ

1項~9項の複合用途

飲食店

16の2項

地下街

4項

百貨店・マーケット

16の3項

準地下街

公表制度の対象となる消防法令違反

〇 屋内消火栓設備の未設置違反

〇 スプリンクラー設備の未設置違反

〇 自動火災報知設備の未設置違反

消火栓の絵スプリンクラーの絵火災報知の絵

公表の内容

〇 建物の名称

〇 建物の所在地

〇 違反の内容

公表の時期は

消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表し、公表は違反が是正されるまでの間継続します。

総務省消防庁ホームページはこちら ☞

【 建物関係者の方へ 】 消防法令違反となる建物の例として、無届の増築や接続、窓などの開口部をふさいでしまうことが挙げられます。また、建物によっては内装の変更でも重大な消防法令違反となる場合もあります。建物の増改築、用途変更などを検討する場合は、事前に最寄りの消防署へご相談ください。